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商品名より先に、原材料を見る
「お菓子」「レトルト」「調味料」という売り場の分類だけでは、日本への持込み可否を判断できません。まず裏面の原材料表示を撮影し、肉や肉エキス、果物・野菜、種子・豆・穀類・香辛料などが含まれるかを確認します。
| 確認する中身 | 最初の確認先 | 注意点 |
|---|---|---|
| 肉・肉加工品 | 動物検疫所 | ハム、ソーセージ、ジャーキー、肉まんなどを含む |
| 生の果物・野菜 | 植物防疫所 | 品目と生産国により禁止・条件が異なる |
| 種子・豆・穀類・香辛料等 | 植物防疫所 | 加工状態を含め、品目別の照会が必要 |
| その他の食品 | 税関・各所管 | 量・価格・成分・用途で扱いが変わる |
免税店や空港で購入した商品でも、検疫の対象外になるとは限りません。「密封されている」「市販品である」だけで持込み可能と決めず、品目ごとの公式検索を使います。

肉は証明書、植物は品目別条件が基準
日本の動物検疫所は、肉や内臓、それらを原料とする加工品を広く検疫対象と案内しています。お土産・個人消費でも、輸出国政府機関の検査証明書が必要です。購入品に証明書が付いていない場合は、持ち帰れる前提にしないのが安全です。
植物防疫所は、果物、野菜、種子、穀類、豆類、香辛料などを植物検疫の対象例として案内しています。禁止品か、植物検査証明書と輸入検査が必要かは品目・生産国・加工状態で異なります。
購入前に公式の品目検索を使い、判断できなければ動物検疫所または植物防疫所へ確認します。レシート、原材料表示、未開封の包装は確認が終わるまで保管します。
韓国旅行についてのご質問は、LINEで日本語でどうぞ。 最終的な持込み可否は、日本の検疫機関・税関の案内を優先してください。

日本到着後は、税関より先に検疫へ
対象になり得る食品を持っている場合は、包装を開けたり廃棄したりせず、日本到着後に動物検疫または植物検疫のカウンターで申告・検査を受けます。その後、税関手続きへ進みます。申告を迷う品は自分だけで判断せず、係員に見せます。
帰国前の5確認
- 原材料表示と生産国が読める写真を残す
- 肉・肉エキスを含む商品を分ける
- 果物・野菜・種子・豆・穀類・香辛料を分ける
- 公式検索で品目別の条件を確認する
- 到着後、税関前に検疫カウンターへ進む
税関の免税範囲は検疫の可否とは別のルールです。一般の携帯品には合計額などの免税範囲がありますが、免税範囲内でも検疫が必要な品は検査対象になります。
※本記事の画像は独自制作の説明用イラストです。実在の商品、店舗、検査証明書、公式標章を示しません。

